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特定商取引法に基いた説明


以下は、連鎖販売取引 – Wikipedia から抜粋しています。

 特定利益とは 

特定利益とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が、提供する取引料により生ずるもの。 例「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○%があなたのものになる。」(「通達」より引用)

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。 例「あなたが勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金(提供を受ける役務の対価)の○○%があなたのものになる。」(「通達」より引用)

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合、又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に、当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。 例「あなたが勧誘して組織に加入する人があれば統括者かた一定の金銭がもらえる。」(「通達」より引用)
いずれも、組織の内部の者(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、一般消費者への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は、「特定利益」には含まれない。

特定負担とは 

特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる。

「通達」では、次のような例示がある。
再販売等をするために必要な物品(「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。
「当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する(したがって、入会契約の時点で法第37条第2項の書面、その契約を締結するまでに同条第1項の書面をそれぞれ交付しなければならない)。入会契約書面上で「負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引の実質をもって判断される。

なお、「通達」中、「法第37条第2項の書面」とは「契約書面」(後述)、「同条第1項の書面」とは「概要書面」(後述)のことである。

統括者とは  

「統括者」とは、一連の連鎖販売取引業を実施的に統括する者である。 例示として、
商品に自己の商標をつけていること
役務の提供について自己の商号等を使用させること
約款を定めていること
連鎖販売業を行なう者に、経営指導を行なっていること

等としている。

勧誘者とは

<勧誘者>とは、「統括者が連鎖販売取引について勧誘を行なわせる者」である。

本稿においては、これを日常用語的な意味での「勧誘者」と区別するため、<勧誘者>と表記することにする。

<勧誘者>の定義が「統括者が…」となっていることに注意されたい。 典型的には、統括者から勧誘の委託を受けて、説明会などで勧誘する者がこれに該当する。

統括者以外で連鎖販売取引を行なっている者が、自分のために勧誘する場合は、ここでいう<勧誘者>には該当しない。 (日常用語としては違和感があろうが)

一般連鎖販売業者とは

一般連鎖販売業者とは、統括者又は<勧誘者>以外のものであって、連鎖販売業を行う者をいう。

 

禁止行為

統括者又は<勧誘者>は、無店舗個人との契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げる為に次のことをしてはならない。 故意の事実不告知(直罰規定あり)
不実告知(直罰規定あり)

一般連鎖販売業者は、無店舗個人との契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げる為に次のことをしてはならない。 故意の事実不告知(直罰規定なし。但し、主務大臣より改善指示の行政処分を受け、それに従わない場合は罰則あり。)
不実告知(直罰規定あり)
なお、事実不告知、又は不実告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。
統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引についての無店舗個人との契約を締結させ、又は連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店等以外の場所において呼び止めて同行させた者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「キャッチセールス」)をしてはならない。
統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを「告げずに」、次の方法で営業所その他特定の場所への来訪を要請し、公衆の出入りする場所以外の場所において当該契約の締結について勧誘(いわゆる「アポイントメントセールス」)をしてはならない。 来訪を要請する方法 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
電磁的方法
ビラ若しくはパンフレットを配布
拡声器で住居の外から呼び掛ける
住居を訪問

不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出

主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。

広告規制

統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、広告をするときは、下記の事項を表示しなければならない。
商品又は役務の種類
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項(金額を明示して)
その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法として 他の者に対する商品の販売金額又は役務の対価の支払の金額に対して、収受し得る特定利益の金額の割合、その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること
特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること
となっている。
広告をする統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が広告をする場合は、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が法人であって、「電子情報処理組織」を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、<勧誘者>若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 ここで「電子情報処理組織」とは、統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 具体的には、「電子情報処理組織を使用する方法により広告」とは、Web、パソコン通信、電子メール等による広告ということになる。
商品名

「広告」について、「通達」は、
「新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれる。なお、電子メールにより広告をする場合は、電子メールの本文及び本文中でURLを表示することにより紹介しているサイト(リンク先)を一体として広告とみなすものとする。」
としている。

また、誇大広告等やいわゆる「迷惑メール」による広告についても規制されている(詳細な規定あり)。

誇大広告等の禁止

統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、誇大広告をしてはならない。 (詳細な規定あり)

誇大広告か否かの合理的な根拠を示す資料の提出

主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 広告表示をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。

書面の交付

連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。 ただし、連鎖販売業を行う者以外の者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者が概要書面を交付しなければならない。

連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない。

概要書面について「通達」では、「連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常、連鎖販売業を行う者が当事者となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約を締結する場合は、その者が書面交付義務者となる。例えば、業者がAを誘引し、Aが業者以外のBに対して特定負担を負った上、業者との間で連鎖販売組織への入会等に係る契約(連鎖販売取引についての契約)を締結する場合には、特定負担についての契約を締結するBが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。」とされている。
また、契約書面について「通達」では、「商品販売の場合、契約書面では、全ての商品に係る情報を記載した書面(多くの商品を扱う事業者の場合、通常、製本したパンフレット)を交付することが求められる。」とされている。

クーリングオフ

連鎖販売業を行う者が、契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下、「連鎖販売加入者」という)は、契約書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず書面によって契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。 ただし、連鎖販売取引が商品の再販売をするものである場合においては、その商品につき最初の引渡しを受けた日と、契約書面を受領した日の遅い方から日数を起算する。 連鎖販売加入者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。
契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。

連鎖販売加入者が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。 クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。

その連鎖販売業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 (クーリングオフ期間内に、連鎖販売業を行う者に対して書面が到達する必要はない。)
クーリングオフがあった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担となる。
クーリングオフの規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは、無効となる。

中途解約

複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめる。 正確には、法令を参照されたい。

連鎖販売契約の中途解約

連鎖販売加入者は、クーリングオフ期間の経過後(クーリングオフ妨害があった場合は、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領した日より起算したクーリングオフ期間の経過後)、将来に向かってその連鎖販売契約の解除(「中途解約」)を行うことができる。

「通達」は、 「クーリング・オフ期間の経過後も、連鎖販売契約の期間内であれば連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約を解除(中途解約)できることとする法定解除権を規定するものである。すなわち、例えば連鎖販売契約の期間が5年等長期に定められていても連鎖販売加入者が自由に組織から退会することを認めるものである。なお、「将来に向かつて」とは、中途解約の効果が遡及しないことを意味する。」
としている。

連鎖販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限

連鎖販売業を行う者は、連鎖販売契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。 商品の引渡し後である場合 「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「引渡しがされた商品(中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)の販売価格に相当する額」 +「提供された特定利益その他の金品(中途解約された商品販売契約に関するものに限る)に相当する額」
役務の提供開始後である場合 「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 +「提供された当該役務の対価に相当する額」
その他の場合 「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」

商品販売契約の中途解約

連鎖販売契約が中途解約された場合において、その中途解約前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあっせんを含む)を行っているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、商品販売契約の中途解約を行うことができる(但し、連鎖販売加入者が、当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る)。 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。)を受けた日から起算して90日を経過したとき
当該商品を再販売したとき
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く) 「通達」は、「使用又は消費は、連鎖販売加入者の主体的な判断の下になされる必要があり、当該商品の販売を行った者が、連鎖販売加入者に当該商品を使用又は消費させたような場合は、本号には該当せず、連鎖販売加入者は当該商品販売契約を解除することができる。」としている。
連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したとき

商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限 

連鎖販売業を行う者は、商品販売契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。 商品が返還された場合又は商品販売契約の中途解約が商品の引渡し前である場合 商品の販売価格の1/10に相当する額
商品が返還されない場合 商品の販売価格に相当する額

商品販売契約の中途解約に関する統括者の連帯責任

商品販売契約が中途解約された場合、統括者は、その商品の販売を行なった者の債務に対して連帯責任を負う。

この規定は、商品の販売を行なった者が無資力や行方不明になった場合、中途解約により返金されるべき金銭が、連鎖販売加入者に渡らなくなってしまう事態を防ぐためのものである。統括者が連帯責任を負うのは、連鎖販売取引の組織を運営管理する立場であるからである。

連鎖販売加入者に不利な特約の無効

中途解約に関する規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは無効となる。

割賦販売の場合の適用除外

前述の連鎖販売契約又は商品販売契約の中途解約に伴う損害賠償等の制限に関する規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。

連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

連鎖販売加入者は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、連鎖販売契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。
上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。

(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)

罰則

法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とある(第70条)。

 

 

 

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